相続の種類についてご紹介!
西東京市に拠点を構える「廣瀬誠税理士事務所」では、相続・税務顧問・会社設立など幅広いご相談を承っております。
今回は、相続の種類についてご紹介いたします。
〇単純承認
これは、プラスのものもマイナスのものも含めて相続財産を全部相続する場合です。単純承認した場合には、相続人が一人なら財産名義の書き換えをしますし、相続人が複数いれば遺産分割を行います。
〇限定承認
相続財産にプラスの財産もあるけれど借金もあって、全体がプラスになるのかマイナスになるのかわからないという場合には「限定承認」が有効です。
限定承認とは、被相続人(お亡くなりになった方)に負債があった場合、その負債を被相続人の財産だけから弁済すればよいという方法です。
相続人であるあなたの財産は弁済の対象とはなりませんので、あなたの財産を守ることができます。
相続財産全体の評価がプラスになった場合には、そのプラスの部分の財産だけを相続することができます。
〇相続放棄
相続放棄とは、相続全体をしないということです。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、何も相続することはありません。
相続放棄したい場合も、被相続人の死亡後(相続があったことを知ってから)3ヶ月以内に裁判所に申出をして、これを認めてもらう必要があります。