相続税申告期限の10ヶ月っていつから?
被相続人が死亡した翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければいけません。
尚、この10ヶ月というのはちょっと曖昧な部分もあり、実際には被相続人が一人暮らしをしていて、孤独死してしまったなんて事もありえます。
そういったケースでは後になって亡くなったことを知るケースもあるので、その場合は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月を換算します。
特に家族間でトラブル等なければ、すぐに申告書の作成に移れますが、家族同士の連絡が疎遠になってしまっていたり、仲が悪いとなかなかこの期限内にまとまらないことも多いです。
仮にこの期限を過ぎてしまうと無申告扱いになり、余計に延滞税や無申告加算税などもかかって相続税が大きくなってしまいます。
もし、遺産分割がうまくまとまらない場合は、未分割で申告することもできます。
一旦、法定相続分の一般的な分割方法を採用して申告する形をとれば問題ありません。
そして期限内に申請した場合でも申告漏れなどがあると、税務調査後の修正申告が来ますので、そこで修正したものを提出しましょう。
提出しないと過少申告加算税として10%、または15%の税負担となりますのでご注意ください。
相続税の申告に関するお問い合わせは廣瀬誠税理士事務所までお寄せください。