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相続にまつわる寄り道ブログ~ペットに遺産は残せるのか?~

こんにちは!
東京都西東京市にある「廣瀬誠税理士事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


相続・税務顧問・会社設立など、幅広いご相談を承っております。
お一人お一人の課題に向き合い、丁寧に対応いたします。


ペットを飼っている人にとって、ペットは家族も同然。
そのため「自分が死んだら遺産はペットに残したい」
と考える方もなかにはおられるでしょう。


ただし、日本の民法では、ペットは相続人にはなれないため
ペットに遺産を相続させることはできないことになっています。


相続以外の方法としては、例えば遺言書で
「ペットがなくなるまで世話をしてもらう代わりに(負担)
私の財産を〇〇さんに遺贈する」といった
「負担付き遺贈」をする方法があります。


もっとも、被相続人の死後に、遺産を受け取った〇〇さん(受贈者)が
責任を持ってペットの世話をしてくれるとは限りませんね。


〇〇さんがまったくペットの世話をしない場合には
相続人や遺言執行者が家庭裁判所に、負担付き遺贈の取り消し裁判を
申し立てることができます。


そこで、遺言書を作成したり、遺言執行者を指定すれば
安心といった考えかたもあるようです。


しかし、よく考えれば、仮に負担付き遺贈の取り消しが認められても
法的には「受贈者が遺贈された財産が、遡って相続人に帰属することになる」
という効果しかありません。


〇〇さんに対する制裁にはなりますが
これから、誰がペットの世話をするのか?という問題は残ったままになります。


そこで、一定の信託目的(ペットの世話)のために設定できる
「目的信託」を利用する方法が考えられます。


遺言により、目的信託が設定された場合
ペットの世話を受託された人(受託者)がきちんと世話をしているかについて
監督する信託管理人の選任が義務付けられているのです。


そこで、例えば受託者に帳簿などを作成させて
信託管理人に報告させるなど義務を負わせることもできます。
ペットの世話をしっかりとやっているのかが把握できるようになるわけです。


もっとも、目的信託の受託者の資格については制限があります。
(公認会計士などの監査を受けており、かつ5000万円超の純資産額を有する法人など)


現時点では簡単に利用することは難しいのですが
将来的には、この資格制限は見直される予定となっていますので
ペットのために遺産を残せる、ひとつの方法として
期待できる選択肢となるかもしれません。


「廣瀬誠行政書士事務所」ではお客様一人一人のお力になるため
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